御指摘の点につきましては、当該文書が発出されました二〇一八年十二月当時に関係省庁に対し迅速に情報共有すべきであったと考えております。その時点、あるいはそれ以降、不備があったものとの報告を受けております。外務省に届いた情報を関係省庁である内閣府に対して迅速に共有すべきでございました。
当該文書につきましては、御指摘を受けまして、本年三月に外務省から内閣府の男女共同参画局に対して情報共有がなされて、内閣府のホームページに公表されたものというふうに承知をしているところでございますが、政府の一員としての立場ということで申し上げますと、国会の質疑におきまして茂木外務大臣が答弁したとおり、これらの情報は関係省庁間で迅速に共有されるべきものというふうに認識をしております。
○本村委員 NHKの情報公開基準の中では、開示は、当該文書の閲覧又はコピーの提供ということで、何か経営委員会が文書を作ってそれを出すというのは趣旨が違うわけでございます。この基準にのっとって、文書、議事録そのものを出していただきたいと思います。情報公開というのはそういう制度だという指摘があるわけです。
また、外務省ホームページにも当該文書の原文を掲載しております。仮訳については内閣府と連携して速やかに掲載する所存です。 外務省としては、遅滞なく、かつ、しっかりとした情報発信の提供を行い、今後このようなことが起きないように対処してまいる所存です。
LINE社が適切に委託先を監督していたか、また、個人データの越境移転規制を適正に遵守していたか、確認するに当たりましては、御指摘の委託契約書を含めまして、複数の資料を、当該文書に基づいて実際の事業者の対応状況を確認して行うものでございまして、その他の資料や実態確認も併せまして、適切にかつ速やかに調査を進めてまいりたいと考えてございます。
部門をまたがる一覧性のあるリストが作成されていなかったことや、これは平成三十年度の会計検査院の報告書にも記載されておりますが、通常、他の部署の行政文書の保存状況を確認をする、そういう習慣にはないこと、それから、この件におきましては事務的に極めて多忙な中で会計検査の対応をしており、他部門に法律相談文書が保存されているということには思いが至らなかったということから、管財部の方では統括法務監査官部門に当該文書
まず、法律相談文書の存在の確認に至った経緯について改めて御答弁させていただきますが、平成二十九年春の検査院への対応時におきましては、検査に対応しておりました近畿財務局管財部では保存期間を一年未満としていたことから、法律相談文書を廃棄していた一方で、別の部門、これは法律部門でございますが、ここに保存されていることには気がつかず、会計検査院からの要求に対しまして当該文書を提出できなかったということであります
野党側が、当該文書の作成日時だけでも明らかにしてほしいということで、その日時の電子プロパティー、この開示を求めましたけれども、これも拒否し続けております。あげくの果てには、口頭決裁だとおっしゃっている、この解釈変更は、省内で。口頭決裁で議事録なし、これで信用しろという方がよっぽど無理なんです。
なお、文書のプロパティーでございますけれども、当時のシステムの設定上そうなっているということでございまして、当該文書が情報システム厚生課において作成されたということを示すものではございません。
例えば、三月十日、参議院内閣委員会杉尾委員の質問に対しては、当該文書が、当該文書は今資料でおつけをしていますが、写真の次のページの二つの資料です、裏側と、一案と二案を比較したもの、そして規制委員会本体に出す案をつくったもの、当該資料が委員との打合せ等で示されるということは到底考えられないというような発言をされていますけれども、結果として事実ではなかったわけです。
委員長がこの、総体の話じゃないですよ、一個、一番私は委員長の発言で、私から言えばですよ、記者会見だろうが国会だろうが、相当しらばっくれていたんですよ、テープが出るまで、その中でも一番、これはさすがに、資料、当該文書が委員との打合せ等で示されるということは到底考えられないと言っていて、示されていたんですよね。その事実は認めるんですね。
○武田国務大臣 お尋ねの文書ファイルのプロパティーに含まれる情報からは、当該文書に関する意思決定の時期は明らかとはなりません。 また、このプロパティーに含まれる情報には、個人情報やファイルの置き場所などに関する情報が含まれており、これが明らかになれば、セキュリティー上の問題などを生じるリスクがあるため、これを開示することはできません。
○一宮政府特別補佐人 一月二十四日に作成し、当方の事務総長が法務事務次官にお渡しした文書については、当該文書のファイルのプロパティーに含まれる情報からは当該文書に関する意思決定の時期は明らかとならないこと、また、このプロパティーに含まれる情報には個人情報やファイルの置き場所などに関する情報が含まれており、これが明らかになればセキュリティー上の問題などを生じるリスクがあることから、プロパティーを提出することは
の方から御指摘があった、メールに関して情報公開・個人情報保護審査会が出した答申で、その不開示決定が違法とされているではないかという御指摘がございましたけれども、事実関係を申し述べますと、川内委員からの情報開示請求でございましたので、あえて、個別の請求ではございますけれども、ただいまここでお答えさせていただきますが、昨年六月に情報公開・個人情報保護審査会から出た答申につきましては、具体的な文書名や当該文書中
これを受けて、同日、当方の事務総長が法務事務次官に直接当該文書をお渡しして、人事院の考えをお伝えいたしました。 なお、回答の方法としては、結論である異論を申し上げないという部分のみを口頭又は文書でお伝えすることもあり得たところでございますが、今回の照会の性質上、経過を文書に残すべきと考えましたので、私の指示で、人事院の考え方を整理した文書を作成させました。
例えば、理財局長は、当該文書の位置付け等を十分に把握しないまま、そうした記載のある文書を外に出すべきではなく、最低限の記載とすべきであると反応し、理財局長からはそれ以上具体的な指示はなかったというふうに報告書にはなっているんですけれども、手記では、元は全て佐川理財局長の指示です、森友事案は、全て本省の指示、本省が処理方針を決め、国会対応、検査院対応全て本省の指示と本省による対応が社会問題を引き起こし
○政府特別補佐人(更田豊志君) 先ほど申し上げましたように、当該文書が示されたという記録はありません。私自身もこの文書を見た記憶はございません。そもそも、二案とされているものの一案は到底この時点で案たり得るようなものでもありませんし、また基本的な間違いもありますので、そういった意味で当該文書が委員との打合せ等で示されるということは到底考えられないものであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 今、河野大臣の方から答弁ありましたように、文書の請求者以外の第三者に当該文書を公表するかどうかにつきましては、まさに米政府が判断すべきものと、そのように考えております。
当該文書はあくまでアメリカ政府の文書であるところ、文書の請求者以外の第三者に当該文書を公表するかどうかについては、これはアメリカ政府が判断すべきものと考えております。
○後藤(祐)委員 当該文書は、法務省行政文書取扱規則第二条に基づいて、「行政文書の取扱いについては、」「この規則に定めるところによる。」ということになるんですか。
別表に該当しようがしまいが、当該文書は行政文書ですから、第二条で言う行政文書には入るんじゃないんですか。そして、当該文書は行政文書なわけですから、この規則に定めるところによるんじゃないんですか、別表関係なく。それに対して答弁していません。
これを受けて、同日、当方の事務総長が法務事務次官に直接当該文書をお渡しして、人事院の考え方をお伝えいたしました。 なお、文書に日付が記載されていないということについては、今申し上げましたように、事務総長から法務事務次官に直接文書をお渡ししており、特に日付を記載する必要がなかったということから、記載をしなかったものでございます。(発言する者あり)